[soudan 21343] 相次相続控除の適用可否について
2026年9月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人A、被相続人Aの兄弟B、被相続人Aの兄弟C、
 被相続人Aの母D、被相続人Aの父Eとした場合に
 父Eが令和4年4月に死亡、被相続人Aが令和7年12月に死亡
・被相続人Aは父Eが死亡した際に相続により財産を取得し相続税を納税している。
・今回の被相続人Aの法定相続人は母であるD
・Dは相続放棄をしており、相続人は兄弟BCとなった。
・BCはAの財産を取得している。


【質  問】

上記のような相続人関係ですが、今回BCの相続税計算にあたって
相次相続控除の適用はありという認識ですがあっておりますでしょうか。

・父Eの一次相続で修正申告をしていますが、
相次相続控除の基礎となる純資産価格及び税額は
修正申告後の数字でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm



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