[soudan 21336] 埋蔵文化財発掘費用の取り扱いについて
2026年9月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・借地に賃貸用建物を建築する
・借地は埋蔵文化財保護地域に該当するため、
埋蔵文化財発掘費用がかかる。
発掘費用は約3,000万円
・通常、建物建設のために行う地質調査等は
建物の取得価額になるが、法人税基本通達7-3-11の4によると、
「法人が工場用地等の造成に伴い埋蔵文化財の発掘調査等を
するために要した費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、
その支出をした日の属する事業年度の損金の額に
算入することができる。」とされている。
【質 問】
質問1
法人税基本通達7-3-11の4は工業用地等の造成に伴う
埋蔵文化財の発掘調査のために要する費用を支出した日の属する
事業年度の損金の額に算入することができるという規定であるが、
今回は賃貸用建物を建てることに伴う埋蔵文化財の発掘調査費用を
損金の額に算入できるか、という質問です。
通常の調査と異なり、埋蔵文化財の発掘調査は行政の要請によるものであり、
そのような特殊性から損金算入が認められていると考えられるため、
今回の埋蔵物発掘費用も損金として計上可能と考えますが、いかがでしょうか。
質問2
法人税基本通達7-3-11の4では、支出をした日の属する
事業年度の損金の額に算入することができる、とされていますが、
これは発生ベースでなく、支出ベースで損金算入時期を判断するということなのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達7-3-11の4
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・借地に賃貸用建物を建築する
・借地は埋蔵文化財保護地域に該当するため、
埋蔵文化財発掘費用がかかる。
発掘費用は約3,000万円
・通常、建物建設のために行う地質調査等は
建物の取得価額になるが、法人税基本通達7-3-11の4によると、
「法人が工場用地等の造成に伴い埋蔵文化財の発掘調査等を
するために要した費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、
その支出をした日の属する事業年度の損金の額に
算入することができる。」とされている。
【質 問】
質問1
法人税基本通達7-3-11の4は工業用地等の造成に伴う
埋蔵文化財の発掘調査のために要する費用を支出した日の属する
事業年度の損金の額に算入することができるという規定であるが、
今回は賃貸用建物を建てることに伴う埋蔵文化財の発掘調査費用を
損金の額に算入できるか、という質問です。
通常の調査と異なり、埋蔵文化財の発掘調査は行政の要請によるものであり、
そのような特殊性から損金算入が認められていると考えられるため、
今回の埋蔵物発掘費用も損金として計上可能と考えますが、いかがでしょうか。
質問2
法人税基本通達7-3-11の4では、支出をした日の属する
事業年度の損金の額に算入することができる、とされていますが、
これは発生ベースでなく、支出ベースで損金算入時期を判断するということなのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達7-3-11の4
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

