[soudan 21324] 建設業の顧問先の出張旅費規程について
2026年9月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

顧問先の建設業が採用を予定している出張旅費規程について質問です。

A社は、宿泊を伴う現場工事が多く、従業員等の
日々の生活費を日当で手当てしたいとして、
水平的公平性、垂直的公平性を考慮した旅費規程を
作成、運用しようとしています。

日当を支払う基準は、「勤務地より行程8km以上、
又は、5時間以上を超す地域」への出張です。

従業員は、1ヶ月の中で複数の現場で仕事を
するときもあれば、2日~10日、長いと2~3ヶ月同じ建設現場で
仕事をすることがあります。


【質  問】

①2日以上連続で、同じ建設現場で仕事をする場合、
出張旅費規程の日当を支払うことは可能でしょうか?
それとも、勤務地を現場と考えて、日当を支払うと給与となるのでしょうか?

②日帰り(直行直帰を含む)で、同じ現場、
又は別々の現場での仕事がある場合や、午前中現場、
一度事務所に帰社、午後から同じ現場、又は
別の現場で働く場合でも、出張旅費規程の日当を
支払うことは可能でしょうか?

①、②が可能となる場合、従業員はほぼ毎日出張ということになります。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法第9条第1項第4号
所得税基本通達9-3
「日当」の非課税要件と税務調査で否認されない設計方法(KACHIEL著)



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