[soudan 21332] 貸倒損失の可否について
2026年9月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
お世話になっております。以下の事例についてご教授をお願い致します。
経緯が長文となってしまい申し訳ございません。
【経緯】
1.株式会社甲(以下甲という)は、石油精製所、火力発電所および
製紙工場等の設備機器設置工事ならびに保守管理業務を行う
資本金1千万円中小企業である。
2.令和6年10月、甲はGファンド合同会社の私募債募集に応じて
1億円を投資した。㈱Aの社債で運用し、期間は令和6年
12月から令和7年11月の1年間、年利率は12%という
ものです。なお、債券は発行されていません。
3.令和6年12月から令和7年5月まで、計6回、金額にして
約500万円の利子が払い込まれたがその後、滞っています。
4.令和7年9月、Gファンドより下記のような内容の文書が届いております。
①A社は、令和7年8月に破産手続きが開始され、利子の支
払いは不可能になった。
②当社もA社に数十億の債権を有しているが、A社の破産管財人によれば、
「一般債権者への配当は極めて可能性が低い」。
③A社の事業後継会社として、同月に㈱Bが設立されている。
④Gファンドとの運用契約を合意解除した社債権者に限り、
B社が令和8年1月から20年間の月賦で毎月40万円強ずつ支払う。
5.甲社は、上記の提案には応じておりません。
6.令和8年1月中旬、B社より「事業再建中であり、
今月末の支払いは事実上できない」旨の文書が送られてきた
(上記5.のとおり提案には応じてはいません)。以降、
令和8年8月現在まで、一度も支払いがされいません。
上記4.の提案に応じて「同意書」にサインした他の社債権者にも
支払いはないそうです。
7.B社は、上記6.の1月の文書及び4月の文書で、
次のような提案を行っています。
①弊社は2030年のナスダック上場を目指して、諸々、準備中であるが、
当該社債をB社の株式に転換し上場後も保有して
株主としての利益を得る。
②社債をB社の株式に転換した後に第三者に譲渡して現金を得る。
取引の機会はB社が設ける。
③社債を“B社マイル”に変更して、B社ブランドのサービス、商品の代金に充てる。
【補足】
1.Gファンド、A社、B社の所在地は同一。A社とB社の代表者は同一人物です。
2.B社が、いかにしてA社の事業を引き継ぐことができたのか
事業のための資源(ヒト、モノ、カネ)がどうなったのかを含めて不明です。
3.B社の財務状態、経営状況(業績)等も不明ですがホームページを
見る限り事業継続中のようです。
4.甲社は、かねてから付合いのあった投資コンサルタント会社Cの情報によって
Gファンドの募集に応じたものであるため、初めからC社のみと折衝し、
Gファンド、A社、B社と直接交渉したことはありません。
5.C社は、無登録で金融資産の取引に携わったとして、
関東財務局から“警告”を受け、同庁のホームページ上で
その旨がその旨が公表されています。
【質 問】
1.甲社は、法的には依然Gファンドに1億円の債権を有していると思われますが、
現状で、甲社は1億円を貸倒損失として損金計上は
可能となりますでしょうか。
2.仮に貸倒損失を計上した場合、その根拠とするのは法人税
基本通達9-6-2か、9-6-1(4)による債権放棄すべきでしょうか。
3.税務調査があった場合、調査時点でもB社からの支払いが
一切なかった場合、貸倒計上の正当性主張する根拠(材料)
となり得ますでしょうか。
4.貸倒損失ではなく、個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金
の繰入による損金計上は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税基本通達9-6-1(4)、9-6-2
・法人税法第52条
・法人税法施行令96条
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
お世話になっております。以下の事例についてご教授をお願い致します。
経緯が長文となってしまい申し訳ございません。
【経緯】
1.株式会社甲(以下甲という)は、石油精製所、火力発電所および
製紙工場等の設備機器設置工事ならびに保守管理業務を行う
資本金1千万円中小企業である。
2.令和6年10月、甲はGファンド合同会社の私募債募集に応じて
1億円を投資した。㈱Aの社債で運用し、期間は令和6年
12月から令和7年11月の1年間、年利率は12%という
ものです。なお、債券は発行されていません。
3.令和6年12月から令和7年5月まで、計6回、金額にして
約500万円の利子が払い込まれたがその後、滞っています。
4.令和7年9月、Gファンドより下記のような内容の文書が届いております。
①A社は、令和7年8月に破産手続きが開始され、利子の支
払いは不可能になった。
②当社もA社に数十億の債権を有しているが、A社の破産管財人によれば、
「一般債権者への配当は極めて可能性が低い」。
③A社の事業後継会社として、同月に㈱Bが設立されている。
④Gファンドとの運用契約を合意解除した社債権者に限り、
B社が令和8年1月から20年間の月賦で毎月40万円強ずつ支払う。
5.甲社は、上記の提案には応じておりません。
6.令和8年1月中旬、B社より「事業再建中であり、
今月末の支払いは事実上できない」旨の文書が送られてきた
(上記5.のとおり提案には応じてはいません)。以降、
令和8年8月現在まで、一度も支払いがされいません。
上記4.の提案に応じて「同意書」にサインした他の社債権者にも
支払いはないそうです。
7.B社は、上記6.の1月の文書及び4月の文書で、
次のような提案を行っています。
①弊社は2030年のナスダック上場を目指して、諸々、準備中であるが、
当該社債をB社の株式に転換し上場後も保有して
株主としての利益を得る。
②社債をB社の株式に転換した後に第三者に譲渡して現金を得る。
取引の機会はB社が設ける。
③社債を“B社マイル”に変更して、B社ブランドのサービス、商品の代金に充てる。
【補足】
1.Gファンド、A社、B社の所在地は同一。A社とB社の代表者は同一人物です。
2.B社が、いかにしてA社の事業を引き継ぐことができたのか
事業のための資源(ヒト、モノ、カネ)がどうなったのかを含めて不明です。
3.B社の財務状態、経営状況(業績)等も不明ですがホームページを
見る限り事業継続中のようです。
4.甲社は、かねてから付合いのあった投資コンサルタント会社Cの情報によって
Gファンドの募集に応じたものであるため、初めからC社のみと折衝し、
Gファンド、A社、B社と直接交渉したことはありません。
5.C社は、無登録で金融資産の取引に携わったとして、
関東財務局から“警告”を受け、同庁のホームページ上で
その旨がその旨が公表されています。
【質 問】
1.甲社は、法的には依然Gファンドに1億円の債権を有していると思われますが、
現状で、甲社は1億円を貸倒損失として損金計上は
可能となりますでしょうか。
2.仮に貸倒損失を計上した場合、その根拠とするのは法人税
基本通達9-6-2か、9-6-1(4)による債権放棄すべきでしょうか。
3.税務調査があった場合、調査時点でもB社からの支払いが
一切なかった場合、貸倒計上の正当性主張する根拠(材料)
となり得ますでしょうか。
4.貸倒損失ではなく、個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金
の繰入による損金計上は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税基本通達9-6-1(4)、9-6-2
・法人税法第52条
・法人税法施行令96条
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