[soudan 21314] 事故物件の相続税評価について
2026年8月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人は自宅で死亡しているところを死後に期間が経過してから発見された
・自宅土地の相続開始時点の相続税評価額は1,200万円
・自宅建物の相続開始時点の相続税評価額は300万円
・相続人は相続後すぐに自宅を売りに出したが、事故物件のため通常の時価からは
 値下げされ不動産会社からは取引価格1,000万円の提示であった

【質  問】

・自宅土地建物を1,000万円と評価して申告することは可能か
・もし1,000万円で評価することができないとすれば、通達の定めはないが
 国税庁が明らかにしている「利用価値が著しく低下している宅地の評価」を適用して、
 土地については相続税評価額から10%減の評価、また建物についても
 宅地ではないが10%評価減することは可能か

【参考条文・通達・URL等】

・旧東京国税局個別通達「個別事情のある財産の評価等の具体的取扱いについて」(昭和55年6月24日発遣)
・平成18年3月5日裁決
・令和3年8月30日裁決
・令和7年12月1日裁決



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