[soudan 21308] 消費税の修正申告により納税した控除対象外消費税の処理方法
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

居住用賃貸建物に係る消費税について、
当初申告において仕入税額控除ができないことを失念し、
付表2-1の「課税仕入に係る支払対価の額」に含めていましたが、
当期(進行期)に誤りに気付いたため、修正申告を行いました。

そこで、当該消費税の法人税等及び会計上の
処理方法を教えてください。


【質  問】

仕入税額控除ができない分の消費税(控除対象外消費税)については、
過去の相談内容によると、当初申告で損金経理をしていないため、
法人税の更正の請求はできない、との回答を確認しております。


となりますと、当該控除対象外消費税については、
修正申告を行った年度(当期)以降に
損金経理を行うことになると思いますが、
実際どのように処理をすればよろしいでしょうか。
選択肢として以下の2つの処理方法を考えました。


①支払った消費税を繰延消費税額等として資産計上して当期から60か月で償却
②支払った消費税を全額当期の損金(租税公課等)として処理

①と②のどちらが正しい処理方法でしょうか
(①、②とも誤りである場合、適切な処理方法を教えてください。)。


また、①が適切な処理方法である場合、当期の償却額は
「繰延消費税額等÷60月×12月×1/2」、
来期以降は「繰延消費税額等÷60月×12月」でよろしいでしょうか
(誤りの場合、適切な計算方法を教えてください。)。


※当社の課税売上割合は80%以上です。

※当社は税抜経理を採用しています。

※当社の事業年度は12か月です。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令第139条の4



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