[soudan 21290] 会長所有の建物に関する敷金の返金
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

現在会長の所有する建物を事務所としている。
今回事務所の建て替えのため、法人が取り壊して事務所建物を建築した。
その際法人と会長の合意の上、敷金の会長から返金を
建物取り壊しの損害賠償として相殺することとした。


【質  問】

このことにより会長は法人への敷金の返金の義務は免れました。
この場合まだ賃貸物件の対象となる建物を取り壊すことによる
損害金として、法人は預けてある資金と相殺しましたが、
会長は申告の必要はありますか。

このように敷金の返金を免除されることは可能でしょうか。

よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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