[soudan 21291] 業務委託契約の外注費又は給与の認定
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・会社Aは、新たに古着等の衣料品販売事業を開始する予定です。
実店舗とインターネットで販売します。


・個人Bは、会社Aの株主、役員、従業員又は
会社Aの社長の親族ではありません。
社長の友人ではありますが、資本関係その他の同族関係はありません。


・本事業の事業主体は会社Aです。
本事業に係る売上、商品、店舗資産その他の
権利及び損益は、すべて会社Aに帰属します。


・会社Aは、次の店舗運営業務全般を個人Bに
一括して委託する予定です。


1.海外に渡航して行う商品の買付け
2.買付商品の仕分け、店舗運営、ネット出品及び発送
3.POSシステムによる売上及び在庫管理
4.毎月の在庫棚卸し
5.上記に付随する業務

・契約上、Bは第三者を雇用又は使用せず、
上記業務をB本人が単独で遂行することになっています。


・契約書にはBの勤務時間、シフト、休暇、
勤怠管理に関する定めはありません。
営業日・休業日、海外渡航日、仕入先及び購入商品の
選定等はBが決定します。


・会社Aは、不正買付けの防止や在庫確認のための監査を除き、
Bに対して日常的な指揮命令を行わず、
個々の仕入れや販売方法にも関与しない予定です。


・店舗及び商品は会社Aに帰属し、売れ残り・在庫・資金繰りに
関する損失も会社Aが負担します。
また、店舗開設費用、商品仕入資金、海外渡航費、
滞在費及び輸入諸費用も会社Aが負担します。


・Bに対する業務委託料は、原則として総売上高に
一定の委託料率を乗じて計算し、原価率が一定割合を
超えた場合には委託料率を引き下げる成果連動方式です。
ただし、計算額が月額〇万円に満たない場合には、
月額〇万円を最低保証額として支払います。


・契約期間は10年間とし、やむを得ない事情が
ある場合を除いて中途解約できません。
期間満了の6か月前までに更新拒絶の申出がない場合は、
同一条件で3年間更新されます。


・Bには一定の競業禁止義務があります。
また、不正買付け、競業禁止又は中途解約禁止の
いずれかに違反した場合、Bが会社Aに700万円の
違約金を支払う旨が定められています。


【質  問】

・上記の実態を前提とした場合、会社AがBに支払う金額を、
給与ではなく業務委託料として取り扱うことは妥当でしょうか。


・特に、次の各事情が給与・外注費の判定に
どの程度影響するか、ご教授いただけますでしょうか。

1.Bが第三者を使用できず、本人が単独で業務を遂行すること
2.店舗、商品、諸費用及び事業上の損失を会社Aが負担すること
3.成果連動報酬である一方、最低保証額があること
4.会社Aによる勤務時間の管理や日常的な指揮命令が
なく、仕入れや営業方法をBが決定すること
5.競業禁止、10年間の契約期間、中途解約制限及び違約金の定めがあること

・業務委託料として処理した後に給与と認定された場合、
源泉所得税の徴収漏れ及び消費税の仕入税額控除否認以外に、
会社A側で想定される税務上のリスクはありますでしょうか。


・契約書の有効性そのものではなく、税務上の
給与・外注費判定という観点から、修正又は
追加した方がよい条項があればご教授ください。


・個人Bが法人成りして法人を設立した場合、
当該契約を引き継いだ場合の税務リスクがございましたらご教授ください。

【参考条文・通達・URL等】

・所得税法第27条、所得税法第28条



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