[soudan 21277] 消費税の簡易課税の提出期限について
2026年9月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

皆さんこんにちは。

森田と申します。


消費税の簡易課税届け出について、質問させていただきます。

添付の通り売上が推移しています。

当期(R8.11期)の売上は税込み1000万円未満の見込みです。


【質  問】

R9.11期に簡易課税を受けたい場合の届け出について
以下の理解で合っていますでしょうか?

・R8.11期について、2割特例を利用した場合には
簡易課税の提出期限は、R10.1月まで。

※適用を受けようとする課税期間の申告期限まで
2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に
簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、
その適用を受けようとする課税期間の申告期限まで
に届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の
適用を受けることが可能です。


・R8.11期について、原則課税を利用した場合に
は簡易課税の提出期限は、提出期限の特例無しの
ためR9.11期は簡易課税が受けられない。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260901_1.png



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