[soudan 21282] 所得税法基本通達59-6の株価を計算する場合の営業権の評価
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人⇒法人への株の売買にあたり、所基通59-6に基づき株価の計算を行っています。
【質 問】
営業権の評価明細書における、総資産価額の計算においては、
財産評価基本通達における評価額をベースに総資産の金額を記載するのか、
それとも土地などを時価評価した後の総資産の金額を記載するのかどちらが正しいのでしょうか?
文理解釈をすると相続税評価額における総資産価額を記載すると思いますが、
趣旨的に時価に修正後の総資産価額でも良いのではないかと思いご意見を頂戴できれば幸いです。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達 59-6
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人⇒法人への株の売買にあたり、所基通59-6に基づき株価の計算を行っています。
【質 問】
営業権の評価明細書における、総資産価額の計算においては、
財産評価基本通達における評価額をベースに総資産の金額を記載するのか、
それとも土地などを時価評価した後の総資産の金額を記載するのかどちらが正しいのでしょうか?
文理解釈をすると相続税評価額における総資産価額を記載すると思いますが、
趣旨的に時価に修正後の総資産価額でも良いのではないかと思いご意見を頂戴できれば幸いです。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達 59-6
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