[soudan 21273] 2割特例を適用することはできたが、適用しなかった場合の簡易課税制度選択届出書の提出期限
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社は5月決算である。

A社の発行済株式数は100株(普通株式)である。

B氏は、A社の100%株主であり、代表取締役である。

A社は、R8年9月25日に、株式移転により完全親会社となるC社を設立した。

上記株式移転において、B氏は、A社株式の
全部を現物出資して、C社の普通株式100株の交付を受けた。

A社の株式移転直前の会計上の資本金は1,000万円である。

A社の株式移転直前の会計上の繰越利益剰余金は4,000万円である。

A社の株式移転直前の税務上の資本金等の額は100万円である。

A社の株式移転直前の税務上の利益積立金等の
額は4,900万円である。

A社は、R8年2月1日に利益剰余金の資本組入(無償増資)に
より、増資900万円を行っている。

A社のR7年5月期の課税売上高は、4億円である。

A社のR8年5月期の課税売上高は、6億円である。

C社は、8月決算法人である。


【質  問】

C社は、特定新規設立法人に該当しないことから、
R9年8月期において、設立時の資本金の額が
1,000万円未満であることから、2割特例を適用できると思います。

その場合、R9年8月期で、2割特例よりも本則課税が
有利だったため、本則課税で申告したときは、
翌課税期間(R10年8月期)に簡易課税制度を
選択しようとする場合の簡易課税制度選択届出書の
提出期限は、原則通り、R9年8月31日までとなりますか?

簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例(28年改正法附則51の2⑥、
51の3⑤)は、2割特例を適用した場合に限られるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

28年改正法附則51の2⑥、51の3⑤
[soudan_qa 09381] 適格株式移転、特定新規設立法人、2割特例の適用可否 と同じ前提です



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