[soudan 21274] 有料老人ホームの消費税の課税関係について
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

株式会社
住宅型有料老人ホームを運営
請求書に内訳を記載し、居宅費と一緒に請求している
簡易課税を選択している

【質  問】

①おむつ代は非課税売上ですが、おむつ代の範囲を教えてください。

紙おむつ、紙パンツ、パッド、リハビリ用パンツ、
おしりふきはおむつ代に含まれ非課税でしょうか。

それとも「その他日常生活においても通常必要となるもの」
として非課税になりますか。

その他おむつ代に含まれるものがあれば教えてください。


②「その他日常生活においても通常必要となるもの」について
介護用手袋や点滴用留置針、痰吸引チューブなどの
介護に必要なものは通常必要となるものに含まれ非課税売上になりますか。


③居宅費として、家賃と一緒に徴収している管理費、水道光熱費
(定額。各戸の使用実績はとらない)は集合住宅と同様に非課税売上でしょうか。


④簡易課税の区分については下記でよろしいでしょうか。

食事代(施設内飲食、店内調理なし)、お菓子代:4種
寝具リース代:5種
日用品代(定額を請求):2種
①、②の取引が課税売上の場合:2種
③で管理費が課税の場合:6種
③で水道光熱費が課税の場合:2種

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.marimo.or.jp/~momo/kankeituuti4.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001409305.pdf
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm



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