[soudan 21272] 高額特定資産を取得した翌事業年度に簡易課税選択の可否
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社の状況は以下の通りである。

・6月決算法人である。

・R7年6月期課税売上高3,000万円(簡易課税)
・R8年6月期課税売上高3,000万円(簡易課税)
・R8年6月20日に簡易課税制度選択不適用届出書を提出して、
R9年6月期より本則課税に戻した。

・R8年9月30日に課税期間特例選択変更届出書
(3月ごとの課税期間へ変更)及び簡易課税制度選択届出書を提出し、
R8年10月1日より、課税期間3月及び簡易課税に変更する予定である。


【質  問】

(1)課税期間特例選択不適用届出書及び簡易課税制度選択不適用届出書を
提出可能となる日は、R10年7月1日でよいですか?

(2)上記の場合、R10年7月1日に課税期間特例選択不適用届出書及び
簡易課税制度選択不適用届出書を提出した場合、
R10年10月1日からR11年6月30日は、
課税期間が9月で、本則課税になると思います。

 R11年5月に、自社ビル(=高額特定資産)を取得した場合、
R10年7月2日からR10年9月30日までに、
簡易課税選択届出書を提出(適用開始課税期間は、
R11年7月1日からR12年6月30日)すれば、
R10年10月1日からR11年6月30日までの課税期間は、
本則課税を適用して消費税の還付を受けて、
R12年6月期から簡易課税制度を適用することはできますか?

【参考条文・通達・URL等】

消法12の4
消法37
消基通13-1-4の2

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260831_1.JPG



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