[soudan 08802] インボイスの要件を満たさない場合の消費税の取り扱い
2023年8月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


税務通信3758号にて、次の記載がありました。


・インボイス発行事業者から交付されたインボイスの

 記載事項を満たさない区分記載請求書の交付を受けた

 場合には、経過措置の適用がある。

 区分記載請求書もなければ経過措置の適用もない。


【質  問】


事業者の基準期間の課税売上高が1億円以下で、

1万円未満のインボイス保存不要の適用がある場合は、

次の④⑤⑦⑧⑨はどのような取り扱いになるのでしょうか。


■適格請求書発行事業者から受けとった請求書等

①インボイスの要件を満たす   → 通常の仕入税額控除の対象

②インボイスの要件を満たさないが区分記載請求書あり → 免税事業者として経過措置の適用可

③区分記載請求書もない    → 仕入税額控除不可(消費税不課税)

④インボイスの要件を満たさないが区分記載請求書ありで1万円未満 → ???

⑤区分記載請求書もないが1万円未満               → ???


■免税事業者から受けとった請求書等

⑥請求書等を受けとった  → 免税事業者として経過措置の適用可

⑦請求書等そのものがない → ???

⑧請求書等を受けとったが1万円未満     → ???

⑨請求書等そのものがないが1万円未満    → ???

初歩的かもしれませんが、確認のためよろしくお願い致します。


参考条文・通達・URL等】


税務通信3758号




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