税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
税務通信3758号にて、次の記載がありました。
・インボイス発行事業者から交付されたインボイスの
記載事項を満たさない区分記載請求書の交付を受けた
場合には、経過措置の適用がある。
区分記載請求書もなければ経過措置の適用もない。
【質 問】
事業者の基準期間の課税売上高が1億円以下で、
1万円未満のインボイス保存不要の適用がある場合は、
次の④⑤⑦⑧⑨はどのような取り扱いになるのでしょうか。
■適格請求書発行事業者から受けとった請求書等
①インボイスの要件を満たす → 通常の仕入税額控除の対象
②インボイスの要件を満たさないが区分記載請求書あり → 免税事業者として経過措置の適用可
③区分記載請求書もない → 仕入税額控除不可(消費税不課税)
④インボイスの要件を満たさないが区分記載請求書ありで1万円未満 → ???
⑤区分記載請求書もないが1万円未満 → ???
■免税事業者から受けとった請求書等
⑥請求書等を受けとった → 免税事業者として経過措置の適用可
⑦請求書等そのものがない → ???
⑧請求書等を受けとったが1万円未満 → ???
⑨請求書等そのものがないが1万円未満 → ???
初歩的かもしれませんが、確認のためよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
税務通信3758号
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