[soudan 21271] 自前の材料と支給された材料を併用している塗装工事の事業区分について
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・塗装工事を行う法人です。

・自前の塗料を使用して塗装工事を行った場合は第3種事業、
塗料の支給を受けて塗装工事を行った場合は
第4種事業に該当すると理解しております。


【質  問】

質問①
一つの塗装工事で、塗装面積の半分程度は材料を支給され、
残り半分は自前の材料を使用して工事を行うような場合、
工事全体を第3種事業と第4種事業のどちらで処理することが
妥当でしょうか?
(イメージとしては、住宅1棟の塗装工事を受注し、
屋根の塗装は自前の材料を使用し、外壁の塗装は、
元請け企業から支給された材料を使用するような場合
を想定しています。)

質問②
質問①が第4種事業として処理する方が妥当であるとされた場合に、
塗装面積に応じて、第3種事業と第四種事業を案分計算する
ということは可能でしょうか?


質問③
質問①が第4種事業として処理する方が妥当であるとされた場合、
仮に、上記と同様の工事で、
1つの工事として請求書は作成されていたとしても、
発注書等において、材料支給分と自前の材料使用分で
工事金額が区分されている場合には、
発注書の区分に応じて第3種事業と第4種事業を
分けて処理することは可能でしょうか?

以上、よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

No.6509 簡易課税制度の事業区分



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