[soudan 21267] 同族会社等の行為又は計算の否認規定の税務リスクについて
2026年9月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人A(70代)…不動産賃貸業(アパート3棟所有)。法人Cの元代表取締役。現在は使用人だが、みなし役員に該当。
個人B(30代)…個人Aの子。法人Cの現在の代表取締役。
法人C…同族会社。サブリース方式による不動産賃貸業。個人A所有のアパート3棟を一括借上げし、第三者へ転貸。12月決算
タワーマンション…令和5年にA・Bが共同購入。A持分7/9、B持分2/9。購入当初はBの自宅として使用
個人A・Bが共同で購入したタワーマンションについて、令和8年2月1日、転貸を目的として、
法人Cと個人A・Bとの間で賃貸借契約を締結しました。
【賃貸借契約書の内容】
・賃貸期間は令和8年2月1日から(終期の記載なし)
・法人Cが個人A・Bに支払う賃借料は、月額約50万円
・賃貸借契約書には、「転貸することができる」旨の規定あり
・「第三者の入居の有無にかかわらず、法人Cから個人A・Bへ賃料を支払う」旨の規定あり
なお、賃貸借契約を締結した令和8年2月1日時点では、当該タワーマンションには
個人Bが居住しており、第三者への転貸は行われていませんでした。
第三者への転貸賃料は、月額約60万円を予定しています。
今回、法人Cと賃貸借契約を締結した主たる目的は、
個人Aについて相続が発生した場合に、当該タワーマンションについて貸家建付地・貸家としての評価を行うこと、
及び貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例の適用を想定しているためです。
令和8年3月頃から第三者の転借人の募集広告を開始していますが、募集活動を行っているものの
令和8年8月末現在、第三者の転借人は決まっていない状況です。
【質 問】
1.転借人(第三者の入居者)が不在の期間の支払賃借料について
第三者への転貸を予定しているものの、転借人(第三者の入居者)が不在のケースでは、
個人A・Bと法人Cとの間で賃貸借契約を締結していたとしても、
その契約に実態がなく、法人税税負担を不当に減少させることを目的とした取引であると判断され、
法人Cが個人A・Bに支払う賃借料(月額約50万円)は、法人Cにおいて損金算入できない可能性があるのではないかと考えています。
この認識に誤りはないでしょうか。
それとも、今回のような私法上の契約を否認されることはないでしょうか。
例えば、12月の決算期まで転借人(第三者の入居者)が不在であった場合、
法人Cでは当該タワーマンションについて賃料収入が発生しない一方、個人A・Bへの賃借料として
「50万円×11か月=550万円」の支出が発生することになります。
このような場合、法人Cにおける当該賃借料の損金算入は認められにくいのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。
2.個人Bが退去した場合の損金算入余地について
現在、個人Bは当該タワーマンションに居住していますが、
法人Cが実質的に空室リスクを負っていることを明確にするため、個人Bが他の賃貸物件へ引っ越すことも検討しています。
このように、個人Bが当該タワーマンションから退去し、法人Cが当該物件を実際に転貸することを前提として
入居者の募集を継続しているもののなお転借人が決まらず空室となっている場合には、
法人Cが個人A・Bに支払う賃借料(月額約50万円)について、損金算入が認められる余地はあるでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法 第132条 同族会社等の行為又は計算の否認
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人A(70代)…不動産賃貸業(アパート3棟所有)。法人Cの元代表取締役。現在は使用人だが、みなし役員に該当。
個人B(30代)…個人Aの子。法人Cの現在の代表取締役。
法人C…同族会社。サブリース方式による不動産賃貸業。個人A所有のアパート3棟を一括借上げし、第三者へ転貸。12月決算
タワーマンション…令和5年にA・Bが共同購入。A持分7/9、B持分2/9。購入当初はBの自宅として使用
個人A・Bが共同で購入したタワーマンションについて、令和8年2月1日、転貸を目的として、
法人Cと個人A・Bとの間で賃貸借契約を締結しました。
【賃貸借契約書の内容】
・賃貸期間は令和8年2月1日から(終期の記載なし)
・法人Cが個人A・Bに支払う賃借料は、月額約50万円
・賃貸借契約書には、「転貸することができる」旨の規定あり
・「第三者の入居の有無にかかわらず、法人Cから個人A・Bへ賃料を支払う」旨の規定あり
なお、賃貸借契約を締結した令和8年2月1日時点では、当該タワーマンションには
個人Bが居住しており、第三者への転貸は行われていませんでした。
第三者への転貸賃料は、月額約60万円を予定しています。
今回、法人Cと賃貸借契約を締結した主たる目的は、
個人Aについて相続が発生した場合に、当該タワーマンションについて貸家建付地・貸家としての評価を行うこと、
及び貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例の適用を想定しているためです。
令和8年3月頃から第三者の転借人の募集広告を開始していますが、募集活動を行っているものの
令和8年8月末現在、第三者の転借人は決まっていない状況です。
【質 問】
1.転借人(第三者の入居者)が不在の期間の支払賃借料について
第三者への転貸を予定しているものの、転借人(第三者の入居者)が不在のケースでは、
個人A・Bと法人Cとの間で賃貸借契約を締結していたとしても、
その契約に実態がなく、法人税税負担を不当に減少させることを目的とした取引であると判断され、
法人Cが個人A・Bに支払う賃借料(月額約50万円)は、法人Cにおいて損金算入できない可能性があるのではないかと考えています。
この認識に誤りはないでしょうか。
それとも、今回のような私法上の契約を否認されることはないでしょうか。
例えば、12月の決算期まで転借人(第三者の入居者)が不在であった場合、
法人Cでは当該タワーマンションについて賃料収入が発生しない一方、個人A・Bへの賃借料として
「50万円×11か月=550万円」の支出が発生することになります。
このような場合、法人Cにおける当該賃借料の損金算入は認められにくいのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。
2.個人Bが退去した場合の損金算入余地について
現在、個人Bは当該タワーマンションに居住していますが、
法人Cが実質的に空室リスクを負っていることを明確にするため、個人Bが他の賃貸物件へ引っ越すことも検討しています。
このように、個人Bが当該タワーマンションから退去し、法人Cが当該物件を実際に転貸することを前提として
入居者の募集を継続しているもののなお転借人が決まらず空室となっている場合には、
法人Cが個人A・Bに支払う賃借料(月額約50万円)について、損金算入が認められる余地はあるでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法 第132条 同族会社等の行為又は計算の否認
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