[soudan 21269] 日米租税条約の所得区分
2026年8月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

内国法人A社は、自社開発のアプリをAPP STOREで
有料配信(サブスクリプション)する予定です。
このアプリについてはAppleストア経由で配信され、
売上はApple社からA社に支払われます。


【質  問】

上記の収入について、租税条約による源泉徴収の
免除を受けるためFrom W-8BEN-Eを提出するのですが、
この場合のForm W-8BEN-Eに記載する所得区分は、
著作物(アプリ)に係る著作権の使用の対価
(使用料、日米租税条約12条)に
該当するという認識でよろしいでしょうか。
もしくは、第7条(事業利得)に該当するでしょうか。
ご意見おねがいします。

【参考条文・通達・URL等】

日米租税条第7条、約12条



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