[soudan 21262] 在留資格1年・雇用契約5ヶ月の外国人に係る居住者判定および確定申告の可否について
2026年9月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・対象者は外国人従業員
・在留資格は「技術・人文知識・国際業務」で、在留期間は1年間
・雇用契約は当初から約5ヶ月間の予定で、2026年7月に退職・出国
・日本国内で賃貸住宅を契約し、住民票を登録していた
・勤務期間中は日本国内で生活し、社会保険にも加入していた
・給与総額は約407万円、源泉徴収税額は約49万円、社会保険料は約49万円
・勤務先では、入国時から「居住者」として給与の源泉徴収を行っていた
・退職時に年末調整は行っておらず、納税管理人を選任済み
・出国後は日本に戻る予定はない
【質 問】
1.本件のように、雇用契約が当初から1年未満であっても、
日本国内に住居を確保し、住民票を登録したうえで
実際に日本で生活・勤務していた場合、
所得税法上「居住者」と判定することは可能でしょうか。
2.居住者・非居住者の判定において、在留期間や雇用契約期間は
どの程度考慮されるのでしょうか。
3.勤務先が当初から居住者として源泉徴収していた場合、
社会保険料控除等を適用して、本人が納税管理人を通じて
還付申告を行うことに問題はないでしょうか。
4.仮に入国当初から「非居住者」と判定される場合、
会社側および本人側で必要となる実務上の対応についてご教示ください。
5.また、当初は居住者として源泉徴収していたものを、
後から非居住者と判定され、20.42%の源泉徴収が必要であったとして
修正を求められる可能性についてもご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・対象者は外国人従業員
・在留資格は「技術・人文知識・国際業務」で、在留期間は1年間
・雇用契約は当初から約5ヶ月間の予定で、2026年7月に退職・出国
・日本国内で賃貸住宅を契約し、住民票を登録していた
・勤務期間中は日本国内で生活し、社会保険にも加入していた
・給与総額は約407万円、源泉徴収税額は約49万円、社会保険料は約49万円
・勤務先では、入国時から「居住者」として給与の源泉徴収を行っていた
・退職時に年末調整は行っておらず、納税管理人を選任済み
・出国後は日本に戻る予定はない
【質 問】
1.本件のように、雇用契約が当初から1年未満であっても、
日本国内に住居を確保し、住民票を登録したうえで
実際に日本で生活・勤務していた場合、
所得税法上「居住者」と判定することは可能でしょうか。
2.居住者・非居住者の判定において、在留期間や雇用契約期間は
どの程度考慮されるのでしょうか。
3.勤務先が当初から居住者として源泉徴収していた場合、
社会保険料控除等を適用して、本人が納税管理人を通じて
還付申告を行うことに問題はないでしょうか。
4.仮に入国当初から「非居住者」と判定される場合、
会社側および本人側で必要となる実務上の対応についてご教示ください。
5.また、当初は居住者として源泉徴収していたものを、
後から非居住者と判定され、20.42%の源泉徴収が必要であったとして
修正を求められる可能性についてもご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
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