[soudan 21261] 新規設立した社会福祉法人の提出書類
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当法人は社会福祉法人です(3月決算法人)。
・既存のNPO法人を社会福祉法人化するということで、設立認可を受け、
令和8年8月△日に社会福祉法人の設立登記をしました。
・令和8年9月30日まではNPO法人にて事業活動を行い、10月1日に事業譲渡して
10月1日から社会福祉法人にて事業を開始します。
・令和8年9月中に当法人で理事会を開催して役員報酬を支給する可能性があります。
・当法人の定款には「この定款は、令和8年10月1日から施行する。」という文言があり、
この文言の入った定款をもって、社会福祉法人の設立認可を受けています。
・当法人は取引先との関係上、インボイス登録をする必要があります。
・当法人は令和8年10月1日より、法人税法上の収益事業を行います。
・源泉所得税は毎月納付を希望しています。
【質 問】
1.提出書類について
法人設立にあたり、税務署等へ下記の書類を提出しようと考えていますが、過不足はありますでしょうか。
内国普通法人等(内国法人である普通法人又は協同組合等をいう。)ではないため、
税務署へ法人設立届出書は提出不要でよろしいでしょうか(提出が必要な場合、事業開始(見込み)
年月日は「令和8年10月1日」と記載する予定)。
<国税>
(速やかに提出予定)
・適格請求書発行事業者の登録申請書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
(10月中に提出予定)
・収益事業開始届出書
・青色申告の承認申請書を
<地方税>
(速やかに提出予定)
・法人設立届出書
(10月中に提出予定)
異動届出書(収益事業開始の旨を記載)
2.適格請求書発行事業者の登録申請書
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するにあたり、
事業者区分は、「新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立された法人等」の
「事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」を選択して、
課税期間の初日は設立日である「令和8年8月△日」を記載することで問題無いでしょうか。
(事業開始日が令和8年10月1日であることは影響しないでしょうか)
3.2割特例について
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する
各課税期間と認識しています。
インボイスの登録日が「令和8年8月△日」と「令和8年10月1日」のいずれの場合であっても、
1期目において、2割特例の対象になるという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法第148条第1項
・消費税法57条の2、平成28年改正法附則44条4項
・法人税法150条1項、同施行令65条
・法人税法122条2項2号
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当法人は社会福祉法人です(3月決算法人)。
・既存のNPO法人を社会福祉法人化するということで、設立認可を受け、
令和8年8月△日に社会福祉法人の設立登記をしました。
・令和8年9月30日まではNPO法人にて事業活動を行い、10月1日に事業譲渡して
10月1日から社会福祉法人にて事業を開始します。
・令和8年9月中に当法人で理事会を開催して役員報酬を支給する可能性があります。
・当法人の定款には「この定款は、令和8年10月1日から施行する。」という文言があり、
この文言の入った定款をもって、社会福祉法人の設立認可を受けています。
・当法人は取引先との関係上、インボイス登録をする必要があります。
・当法人は令和8年10月1日より、法人税法上の収益事業を行います。
・源泉所得税は毎月納付を希望しています。
【質 問】
1.提出書類について
法人設立にあたり、税務署等へ下記の書類を提出しようと考えていますが、過不足はありますでしょうか。
内国普通法人等(内国法人である普通法人又は協同組合等をいう。)ではないため、
税務署へ法人設立届出書は提出不要でよろしいでしょうか(提出が必要な場合、事業開始(見込み)
年月日は「令和8年10月1日」と記載する予定)。
<国税>
(速やかに提出予定)
・適格請求書発行事業者の登録申請書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
(10月中に提出予定)
・収益事業開始届出書
・青色申告の承認申請書を
<地方税>
(速やかに提出予定)
・法人設立届出書
(10月中に提出予定)
異動届出書(収益事業開始の旨を記載)
2.適格請求書発行事業者の登録申請書
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するにあたり、
事業者区分は、「新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立された法人等」の
「事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」を選択して、
課税期間の初日は設立日である「令和8年8月△日」を記載することで問題無いでしょうか。
(事業開始日が令和8年10月1日であることは影響しないでしょうか)
3.2割特例について
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する
各課税期間と認識しています。
インボイスの登録日が「令和8年8月△日」と「令和8年10月1日」のいずれの場合であっても、
1期目において、2割特例の対象になるという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法第148条第1項
・消費税法57条の2、平成28年改正法附則44条4項
・法人税法150条1項、同施行令65条
・法人税法122条2項2号
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