税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人甲所有の土地に、法人A名義にてRC造の集合住宅を建築し、
個人甲はそのうちの1室(床面積100㎡超、以下)に居住している。
個人甲は法人Aの代表者である。
法人Aの本社住所は、当該個人甲の居住部分にあり、
来客対応、経理事務などを行うなど実質的にも本社機能があるが、
居住部分と明確には仕切られてはいない。
【質 問】
法人Aが個人甲から徴する際の通常の賃貸料の額について、
所基通36-43によれば、「公的使用に充てられる部分がある住宅等」は、
その使用の状況を考慮して通常の賃貸料の額を定めるものとする。
と、あります。
当該役員社宅は、非木造で延床面積(共有部分含まず)が100㎡を若干超えているため、
事務所部分を考慮しない場合は、小規模住宅等に該当しないものとなりそうです。
所基通36-43の文面からは、当該役員社宅について居住部分、
事務所部分を合理的に按分した上で、「小規模住宅等」の
判定を行い「通常の賃貸料の額」を計算することについて、
許容されているようにも読めますが、
そのような理解で差し支えないでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所基通36-40、36-41、36-42、36-43
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
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