[soudan 21257] 必要経費か寄附金控除か
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・A氏は、個人事業主として社会保険労務士事務所を経営しています。
・A氏の顧問先には認定NPO法人があり、毎月顧問報酬を受け取っています。
・A氏は、この認定NPO法人から賛助会費(3,000円)を納入して欲しいと言われています。
・賛助会費を納入すると年に数回、会報誌が送られてきます。
会報誌は、PDF版がホームページに公開されていて、全く同じものを誰でも見ることができます。
・賛助会費を納めることによる特典(?)は、会報誌が送られてくること以外にありません。
【質 問】
個人事業主であるA氏が当該認定NPO法人に対して賛助会費として3,000円を支払った場合、
この3,000円は、事業所得の必要経費に該当しますでしょうか。
それとも、認定NPO法人に対する寄附と考えて寄付金控除の対象になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.1350
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
タックスアンサーNo.1263
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・A氏は、個人事業主として社会保険労務士事務所を経営しています。
・A氏の顧問先には認定NPO法人があり、毎月顧問報酬を受け取っています。
・A氏は、この認定NPO法人から賛助会費(3,000円)を納入して欲しいと言われています。
・賛助会費を納入すると年に数回、会報誌が送られてきます。
会報誌は、PDF版がホームページに公開されていて、全く同じものを誰でも見ることができます。
・賛助会費を納めることによる特典(?)は、会報誌が送られてくること以外にありません。
【質 問】
個人事業主であるA氏が当該認定NPO法人に対して賛助会費として3,000円を支払った場合、
この3,000円は、事業所得の必要経費に該当しますでしょうか。
それとも、認定NPO法人に対する寄附と考えて寄付金控除の対象になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.1350
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
タックスアンサーNo.1263
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm
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