[soudan 21255] 旅費規程、日当の運用
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

代表取締役1名のみの株式会社であり、
旅費規程は既に作成・運用しております。
なお、以下では出張の事実関係自体には問題がなく、
旅費規程に基づく日当額も社会通念上過大では
ないことを前提にしております。


【質  問】

1.出張報告書の保存方法
実務では一般的に出張日当の支給根拠を残すために、
Excelで一覧表を作成し、少なくとも以下の
事項を記録・保存する運用で足りるでしょうか。


出張日

訪問先・面談先

出張目的

出張先・行程

支給日・精算日


2.日当とインボイス保存の要否
役員に支給する出張日当について、
通常必要と認められる範囲であれば、
消費税では「出張旅費等特例」により、
適格請求書の保存を要せず、
一定事項を記載した帳簿のみの保存で
仕入税額控除が可能、という理解で正しいでしょうか。

また、その場合、帳簿の摘要欄には、
例えば下記のような記載で足りるでしょうか。

出張旅費等特例(日当)/〇月〇日東京出張


3.近隣への日帰り外出の日当
旅費規程では、宿泊を伴わない近隣への外出に
ついても日当を支給する定めがあります。

このような近隣・日帰りの外出であっても、
通常の勤務場所を離れて業務を行う実態があり、
旅費規程に従い、通常必要な範囲の日当を支給している場合には、
当該日当についても出張旅費等特例を適用し、
帳簿保存のみで仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。


4.出張中の取引先との会食費
出張中に取引先と会食した場合、その飲食代を
会社が実費精算するケースについて確認させてください。

当該会食が取引先との業務上の会食であり、
参加者、相手先、目的、日時、金額等を記録した上で
実費精算する場合、役員本人に対する給与課税は
生じない、という理解でよいでしょうか。

その場合、日当とは別に、会社側では原則として
交際費等として処理しても差し支えないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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