[soudan 21247] 中途解約に伴う解約金及び装置撤去費用に係る債権の形式上の貸倒れについて
2026年8月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人が5年間の契約期間で事業を行っており、
契約期間中は毎月定額の料金を請求している
・契約違反等による解除の場合、契約書上、
得意先は解除日までの月額料金に加え、解除日から契約期間満了まで
の月額料金の合計額に相当する金銭を法人に支払うこととされている
・得意先が任意に中途解約する場合には、得意先は法人に対し、
次の①及び②の合計額を解約金として支払うこととされている
 ①月額料金×解約日から契約期間満了日までの月数×0.5
 ②月額料金×3
・契約終了時には、法人所有の装置を得意先から撤去することとなっており、
その撤去工事の費用は得意先が法人に支払うこととされている

【質  問】

【1.中途解約に伴う解約金について】
・上記の解約金は、契約期間満了まで得られるはずであった
月額料金等を基礎として算定されるものであり、
実質的には契約の中途解約による売上の
逸失利益を補填するものと考えている
・このような解約金に係る債権は、法人税基本通達9-6-3にいう
「売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権」に該当すると考えてよいか

【2.装置撤去費用について】
・契約終了時に得意先が負担する装置撤去費用について、
法人が有する請求権は、法人税基本通達9-6-3にいう
「売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権」に該当するか

【参考条文・通達・URL等】

・法人税基本通達9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)



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