[soudan 21243] 親子合併によるグループ通算終了時の処理
2026年8月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
HD社は12月決算会社であり、2022年4月1日に
A社株を取得し100%子会社とした。
子会社はA社のみである。
2023年1月1日よりグループ通算を開始し、
2023年12月31日にHD社とA社の2社グループで、
グループ通算申告を実施。
翌期首2024年1月1日にA社を合併存続会社、
HD社を合併消滅会社として適格合併を実施した。
HD社は設立から2023年度まで毎期欠損を計上している。
【質 問】
【質問①投資簿価修正の要否】
親会社が合併により消滅したことによりグループ通算の終了となるが、
合併で消滅する場合もA社株式の投資簿価修正が必要でしょうか。
あるいは、投資簿価修正を行うことでHD社の
保有するA社株式が増加しHD社の利益積立金額が増加すると、
合併によりA社が受け入れる利益積立金額が増加することとなり、
A社の獲得した利益による利益積立金の増加と、
投資簿価修正による利益積立金の増加が2重計上となるため投資簿価修正は不要でしょうか。
【質問②欠損金の引継ぎ対象】
法人税法施行令112条の2第6項の通算グループ内の
組織再編における繰越欠損金の引継ぎ制限の適用除外規定により、
A社株式を取得する以前の期間におけるHD社で
生じた欠損金も、A社に引き継がれると理解しています。
一方で法人税法64条の7第3項により当該期間の
欠損金は特定欠損金に該当するとされています。
当該期間のHD社の欠損金は、特定欠損金に
該当するため、A社以外の会社(今回は2社グループ通算で
あり他の通算法人は存在しないですが)の所得から控除することはできないものの、
A社の所得からは控除可能であると考えることで良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
【投資簿価修正】
法人税法施行令119条の3第5項
法人税法64条の10第6項第1項並びに第6号
【欠損金】
法人税法施行令112条の2第6項
法人税法64条の7第3項
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
HD社は12月決算会社であり、2022年4月1日に
A社株を取得し100%子会社とした。
子会社はA社のみである。
2023年1月1日よりグループ通算を開始し、
2023年12月31日にHD社とA社の2社グループで、
グループ通算申告を実施。
翌期首2024年1月1日にA社を合併存続会社、
HD社を合併消滅会社として適格合併を実施した。
HD社は設立から2023年度まで毎期欠損を計上している。
【質 問】
【質問①投資簿価修正の要否】
親会社が合併により消滅したことによりグループ通算の終了となるが、
合併で消滅する場合もA社株式の投資簿価修正が必要でしょうか。
あるいは、投資簿価修正を行うことでHD社の
保有するA社株式が増加しHD社の利益積立金額が増加すると、
合併によりA社が受け入れる利益積立金額が増加することとなり、
A社の獲得した利益による利益積立金の増加と、
投資簿価修正による利益積立金の増加が2重計上となるため投資簿価修正は不要でしょうか。
【質問②欠損金の引継ぎ対象】
法人税法施行令112条の2第6項の通算グループ内の
組織再編における繰越欠損金の引継ぎ制限の適用除外規定により、
A社株式を取得する以前の期間におけるHD社で
生じた欠損金も、A社に引き継がれると理解しています。
一方で法人税法64条の7第3項により当該期間の
欠損金は特定欠損金に該当するとされています。
当該期間のHD社の欠損金は、特定欠損金に
該当するため、A社以外の会社(今回は2社グループ通算で
あり他の通算法人は存在しないですが)の所得から控除することはできないものの、
A社の所得からは控除可能であると考えることで良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
【投資簿価修正】
法人税法施行令119条の3第5項
法人税法64条の10第6項第1項並びに第6号
【欠損金】
法人税法施行令112条の2第6項
法人税法64条の7第3項
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