[soudan 21242] 減資して中小企業者となった場合の各種中小企業税制の適用時期
2026年8月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・3月31日決算のA株式会社は、2026年9月30日を
効力発生日として、資本金を4億円から1億円に減資しました。

・大法人等による支配関係はありません。

・過去3年間の所得は10億円を超えていません。


【質  問】

(1)資本金の判定時期
中小企業向け税制について、期末(3月31日)の
資本金で中小法人、中小企業者等の判定を行うとの
理解でよろしいでしょうか。

・法人税の特例(措法42の3の2①)
・貸倒引当金の特例(措法57の9①)
・交際費等の損金不算入制度の中小特例(措法61の4②)
・欠損金の繰戻還付(措法66の12①)
・欠損金の繰越控除限度額(法57⑪)
・留保金課税の適用除外(法67①)

(2)特別償却や税額控除の対象となる資産
・中小企業投資促進税制(措法42の6①、措令27の6①)
・中小企業経営強化税制(措法42の4)

対象となる資産の取得等をした日及び事業の
用に供した日の資本金により適用可否を判断するとの
理解でよろしいでしょうか(法基通42の12の4-1)。
取得日と事業供用日が異なる場合は、事業供用日で判断すべきでしょうか。


(3)研究開発費
・中小企業技術基盤強化税制(措法42の4、措令27の4)

期末時点で中小企業者であれば、減資の効力発生日に関係なく、
年間の研究開発費について適用可との理解でよろしいでしょうか。


どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

措法42の3の2、42の4、42の6、42の11の3、42の12の4、42の12の5、
42の13、43の2、44の2、56、57の9、61の4、66の12、67の5、
措令1の2、27の4、27の11の3、33の7、37の4、39の24



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