[soudan 21250] 自己株式/議決権無し配当優先株
2026年8月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
X社は財産評価委基本通達178における規模判定では、中会社に該当。
X社は財産評価委基本通達179におけるLの割合は0.9に該当。
X社、資本金50,000,000円、発行済み株式1,000株(すべて普通株)の株主構成
自己株式276株
親会社Y 400株(自己株式考慮後議決権割合55.2%)
代表取締役A 126株(自己株式考慮後議決権割合17.4%)(A議決権無し38.9%)
取締役B 84株(自己株式考慮後議決権割合11.6%)(A議決権無し25.9%)
取締役C 80株(自己株式考慮後議決権割合11.0%)(A議決権無し24.7%)
取締役D 34株(自己株式考慮後議決権割合4.7%)(A議決権無し10.5%)
A、B、C、Dは同族関係にはありません。
親会社Yについては上場会社の子会社であり、
A、B、C、Dから出資を受ける会社ではなく、同族関係にありません。
上記の株主構成のなかで、
Yの株式および自己株式を普通株式から、議決権無し配当優先株式に転換します。
その次に、Aの議決権無し配当優先株式を譲渡します。
【質 問】
Yの議決権無し配当優先株式を、自己株式として配当還元方式の評価で買い取る際の課税上の考え方は、
以下のとおりで問題ないでしょうか。
Y(親会社)の時価:配当還元方式
→Aは議決権がなくなったため、同族株主でなくなるため
X(発行法人)の時価:原則的評価
→普通株式276株を所有、代表取締役126株所有の合わせて402株の影響額に対して、
普通株式600株との比率で67%を保有し、同族会社と考えるため
Yでは、時価での譲渡になるため、特に課税上の問題は起こらない。
Xでは、原則的評価が時価であるところ、配当還元方式評価で買い取るため、時価と買取価格に差があるが、
資本取引と考えるため、課税上の問題は起こらない。
既存株主にとっては、原則評価の株式を、配当還元方式評価で自己株式として取得することで、
YからA、B、C、Dに対する価値移転の論点が考えられるが、
法人から個人への価値移転とすると、所得税による一時所得課税が考えられるが、所得税の課税は、
基本的に価値が実現したときに課税されるので、一時所得課税は無い。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達188、188-2
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
X社は財産評価委基本通達178における規模判定では、中会社に該当。
X社は財産評価委基本通達179におけるLの割合は0.9に該当。
X社、資本金50,000,000円、発行済み株式1,000株(すべて普通株)の株主構成
自己株式276株
親会社Y 400株(自己株式考慮後議決権割合55.2%)
代表取締役A 126株(自己株式考慮後議決権割合17.4%)(A議決権無し38.9%)
取締役B 84株(自己株式考慮後議決権割合11.6%)(A議決権無し25.9%)
取締役C 80株(自己株式考慮後議決権割合11.0%)(A議決権無し24.7%)
取締役D 34株(自己株式考慮後議決権割合4.7%)(A議決権無し10.5%)
A、B、C、Dは同族関係にはありません。
親会社Yについては上場会社の子会社であり、
A、B、C、Dから出資を受ける会社ではなく、同族関係にありません。
上記の株主構成のなかで、
Yの株式および自己株式を普通株式から、議決権無し配当優先株式に転換します。
その次に、Aの議決権無し配当優先株式を譲渡します。
【質 問】
Yの議決権無し配当優先株式を、自己株式として配当還元方式の評価で買い取る際の課税上の考え方は、
以下のとおりで問題ないでしょうか。
Y(親会社)の時価:配当還元方式
→Aは議決権がなくなったため、同族株主でなくなるため
X(発行法人)の時価:原則的評価
→普通株式276株を所有、代表取締役126株所有の合わせて402株の影響額に対して、
普通株式600株との比率で67%を保有し、同族会社と考えるため
Yでは、時価での譲渡になるため、特に課税上の問題は起こらない。
Xでは、原則的評価が時価であるところ、配当還元方式評価で買い取るため、時価と買取価格に差があるが、
資本取引と考えるため、課税上の問題は起こらない。
既存株主にとっては、原則評価の株式を、配当還元方式評価で自己株式として取得することで、
YからA、B、C、Dに対する価値移転の論点が考えられるが、
法人から個人への価値移転とすると、所得税による一時所得課税が考えられるが、所得税の課税は、
基本的に価値が実現したときに課税されるので、一時所得課税は無い。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達188、188-2
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