[soudan 21231] 逆名義預金の対応
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

①被相続人(勤務経験のない妻)名義で4,000万円の預金があり、
このうち妻の固有財産(年金・配当金)として1,000万円が確認できました。

②残りの3,000万円は相続人の夫(会社役員)の名義預金として
妻の相続財産からは除く予定です。

③夫も高齢・入院中かつ判断能力はなく、数ヵ月以内に相続が発生します。
その際には今回の妻の申告で除外した名義預金3,000万円は
夫の相続財産に加えます。


【質  問】

質問1 妻の相続税申告にあたり、預金残高証明書は4,000万円ですが
遺産分割協議書及び申告書記載額は1,000万円となり不一致が生じます。
解決方法をご教示ください。
名義預金と判断した説明書は添付する予定です。


質問2 死亡した妻の名義だが、夫の財産と判断した名義預金3,000万円を、
入院中で判断能力がない夫の名義に変更すべきか苦慮しています。
既に妻は死亡しており、妻名義を夫名義に戻す方法があるか模索しています
(金融機関が遺産分割協議書と一致しない名義変更依頼を承諾するのか)。
敢えて名義変更はしないことを選択することも選択肢と考えます。

このような状況ではどのように相続人にアドバイスすべきかご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

特にありません



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