[soudan 08798] 自動車保険の免責について
2023年8月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・運送業を営む法人です。

・従業員が事故を起こした際は、事故に対する抑止力も考慮して、保険免責額までは本人負担としています。

・事故が発生した場合、保険会社に免責額を支払い(立替金として処理)、後日本人から徴収しています。

・仮に修繕費300,000円、免責50,000円、保険金250,000円とします。

・実際には会社には保険金の入金も、修繕費の支払も無く、免責額を保険会社に支払い、後日事故を起こした従業員から同額を徴収しています。


【質  問】


前提のような場合、消費税法上は雑収入(保険金:課税対象外)と修繕費(課税仕入れ)の以下のように両建てで計上することが可能でしょうか。

①立替金  50,000 / 現金 50,000 :保険会社への免責額の支払

②修繕費 300,000 / 雑収入 250,000 :保険金

           / 立替金  50,000 :従業員から徴収





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