[soudan 21235] 尿がん検査の費用負担
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.株式会社で役員3名と従業員が10名います。

2.尿がん検査のマイシグナル(ひとり8万円程度)を
すべての役員、従業員 本人に配布することを検討してます。

3.上記配布について社内の規程は特に作成してません。


【質  問】

1.ひとり一律8万円程度の尿がん検査の費用負担は
福利厚生費として認められるでしょうか。

2.認められるためには社内の規程の作成が
必要になりますでしょうか。
作成してもしなくても影響はないでしょうか。

3.役員、従業員本人だけでなく、すべての役員、
従業員の同居の家族分も会社が費用負担した場合、
福利厚生費として認められるでしょうか。
不用負担が公平ではなく、人数によっては金額が
高額になるため給与課税されてしまいますでしょうか。


4.従業員がいない代表者ひとりの法人の場合でも、
8万円程度の尿がん検査の費用負担は
福利厚生費として認められるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!