[soudan 21233] 期中でのはぐくみ基金への拠出額の変更が定期同額給与の変更に該当するのか
2026年8月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人で過去からはぐくみ基金に加入しており、役員も加入しています。
役員の現在の役員報酬・はぐくみ基金の拠出額は以下のとおりです。

役員報酬 400,000
(上記役員報酬除く)はぐくみ基金拠出額 50,000

【質  問】

事業年度の半年経過後にはぐくみ基金の50,000円を
上限の80,000円に見直ししたいと考えています。
この場合、定期同額給与の規制に該当しますでしょうか。

税務上の役員報酬自体は400,000円であり変わりません。
株主総会での議事録も400,000円で残しており、掛金の変更は
定期同額給与には該当せず変更は問題ない認識でいます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5231.htm



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