[soudan 21222] 借地契約が終了した後の土地の相続評価について
2026年8月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

○ A社は土地500㎡(半分の250㎡は自社A社所有・もう半分250㎡は
A社の社長親族が所有し、A社にて地代を支払い借りている)について、
A社が所有している建物の敷地として利用しています。

○ 過去から土地の評価については、250㎡分は
自用地評価・250㎡分は借地権評価として土地の評価をしていました。

○ この度、A社はR7年度に親族から借りている半分の
250㎡部分の土地について、底地部分の売買価格として1億円で
購入することになりました。

○ 購入価格の1億円は、鑑定評価をお願いし、
一応自然発生借地権部分はA社に帰属しているとしての
底地部分だけの鑑定評価となっています。

全体の更地評価としては、路線価×敷地面積×1.25(公示価格ベース)により
計算すると2億円くらいの評価額となります。


【質  問】

A社の株価評価に際して、この土地の評価について迷っております。

○ 3年内評価
 不動産については、取得からの3年内ルールがあるかと思いますが、
この土地について、底地部分は理論上鑑定評価により取得した
1億円が底地部分の土地の評価額(通常の取引価格)となり、
借地権部分は3年以上前から自然発生的に生じている部分として、
路線価×面積×借地権割合で計算した評価額を底地部分として
取得した1億円と合算をした金額が土地の評価額として
考えることが適当な考えとなりますでしょうか。


それとも、路線価×面積×1.25として計算した評価額が、
全体の土地の通常の取引価格であると考えて、取得した
底地部分1億円は3年内ルールを度外視して評価する方が
(しても)適当な方法と考えられますでしょうか。


私は底地部分の1億円は3年以内取得の規定が
あるため、度外視することは適当ではないと考えており、
底地と借地権部分を分離して考えた、前者の
考え方が適当ではないかと考えています。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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