[soudan 21221] 非上場株式の業種目の判定
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・評価対象はA社(親会社)
・A社は100%子会社を複数保有している
・A社の売上のうち、70%は子会社からの経営指導料
・A社の売上の残り30%は不動産賃貸収入で、第三者に貸し付けている

【質  問】

日本標準産業分類には「細分類番号7282純粋持株会社」という項目があり、
その意義として「経営権を取得した子会社の事業活動を支配することを業とし、
自らはそれ以外の事業活動を行わない事業所をいう。
ただし、子会社からの収益を得ることは事業活動とはみなさない。」
の記載があります。


上記に当てはめると、売上の50%超は子会社からの収益のため、
事業活動とはみなさないことから日本標準産業分類上「純粋持株会社」に該当し、
A社株式の類似業種比準価額の計算で使用する業種目は
「その他の産業」と考えますが、この考え方に相違ないでしょうか?

それとも意義に記載のある
「ただし、子会社からの収益を得ることは事業活動とはみなさない。」
の文言から子会社からの経営指導料はゼロと考え
不動産賃貸業に該当するような考え方もあるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/04/7282?op=search&search_word=&search_method=keyword&info1SearchFlg=1&info2SearchFlg=1&komokuSearchFlg=1&base_code=728&revision=04&search_kind=10&form_id=main_form&page=&isf1=1&isf2=1&isf3=0&ksf=1&sk=10&sm=keyword&sw=&sbs1=1&sbs2=0&sbs3=0



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