税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・乙株式会社
・資本金 3,000,000円
・R08.10.01からインボイス発行事業者の登録を受けます。
・課税選択届出書は、提出していません。
・課税期間を短縮していません。
・調整対象固定資産、高額特定資産、地金等を購入していません。
・特定新規設立法人では、ありません。
・第1期(R07.06.18-R08.05.31)
免税事業者です。
課税売上高 0円 給与等支払額 0円
・第2期(R08.06.01-R08.08.31)【8月決算に変更】
免税事業者です。
課税売上高 0円 給与等支払額 0円
・第3期(R08.09.01-R09.08.31)
・第4期(R09.09.01-R10.08.31)
【質 問】
(質問1)
乙社は、R08.10.01から
インボイス発行事業者の登録を受けますが、
第3期の消費税の申告については、
R08.09.30が属する課税期間なので、
2割特例が適用できると考えますが、
宜しいでしょうか?
(質問2)
第2期が、免税事業者なので、
第3期は、附則第51条の2⑥は、適用できないので、
第3期の消費税の申告について、
簡易課税の適用をしようとする場合には、
R08.08.31までに、「簡易課税制度の選択届出書」を
提出する必要があると考えたのですが、
宜しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
附則第51条の2①⑥
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