[soudan 21203] 非居住者に対して支払う報酬について、源泉徴収義務者に該当しない場合であっても源泉徴収は必要か?
2026年8月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・報酬の支払先は米国の法律事務所に勤務しているA氏(日米の公認会計士)
・A氏は、ほぼ米国で仕事をしているが、日本滞在中は
その法律事務所の日本支社(又は日本法人)で仕事をする(日本にも自宅あり)
・A氏が提供する業務内容は、日本に住んでいる依頼者が
保有する金融資産の管理、税務申告や公的料金支払等に
関する助言(依頼者の方はご高齢で頼れる身近な親戚も高齢で
知識もないため、A氏に依頼した)をすることである。

・業務は日本国内での打合せもあるが、依頼者が
倒れて施設に入ってしまってからは、依頼者の
義理の弟からの相談メール対応は海外及び国内から行っている
(国内源泉所得に該当すると思われる)。

・依頼者はA氏への報酬支払前にお亡くなりになられている。


【質  問】

以上の前提において、
①A氏が非居住者にあたる場合、A氏に対する報酬については
国内源泉所得であり、依頼者(支払者)が事業を行っていない個人や
給与支払いのない個人であっても、源泉徴収が必要か?

②A氏の依頼者は報酬支払前に既に亡くなっているが、
この場合の源泉徴収義務者は依頼者の相続人もしくは包括受遺者になるか?

③A氏は米国と日本を行き来しているが、報酬に
対する源泉徴収の要否に係る居住者・非居住者の
判定はどのタイミングで行うのか?

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法161条1項各号
所得税法204条
所得税法212条
国税通則法5条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm



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