[soudan 08796] 短期事業年度の判定
2023年8月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


新設法人

R5.8.4設立

資本金1,000万円未満

特定期間の課税売上、給与ともに1,000万円超の予定

その他、他の会社との資本関係などはない


【質  問】


令和5年8月4日開始の1期目の事業年度を令和6年3月31日に変更した場合、

令和5年8月4日~令和6年3月31日の1期目の事業年度は下記規定の短期事業年度に該当する理解でよろしいでしょうか。

また、短期事業年度に該当した場合には、

特定期間での判定はなく、前々事業年度での判定となり、

結果、前々事業年度、「なし」となる理解でよろしいでしょうか。

大変お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

*前事業年度が7か月を超え8月未満であって、*前事業年度開始の日以後6か月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2か月未満の場合

*前事業年度令和5年8月4日~令和6年3月31日(7か月27日)

*前事業年度開始の日以後6か月の期間の末日の翌日(令和6年3月1日)から2月以内(令和6年3月31日)


【参考条文・通達・URL等】


消費税法施行令 第20条の5

法第9条の2第4項第2号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 その事業年度の前事業年度で7月以下であるもの

二 その事業年度の前事業年度(7月以下であるものを除く。)で法第9条の2第4項第2号に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第1項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が2月未満であるもの

消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について

~新たに設立した法人等の特定期間~ 税務署リーフレット


【添付資料】


https://kachiel.jp/sharefile/ml/230822_1.jpg




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!