[soudan 21205] 外国法人の日本支店設置に伴う納税義務に関しまして
2026年8月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・アメリカ本社の外国法人が日本に支店を設置
(登記はしておりません)し、日本国内の米軍基地にのみ
サービスを提供する目的で設置しています。

・日本国内の一般企業等にサービスを提供することは
ありませんが、物資等の国内調達は発生します。

・日本支店の機能は、事務所整備、インフラ契約(賃貸、
光熱費、通信等)、清掃・ごみ回収、現地人材確保などの
「事務的・後方支援的機能」に限定されます。
これらは本来外注でも対応可能な業務ですが、
利便性向上のために配置されています。

・米軍基地との契約満了時に日本支店は閉鎖する予定です(期間限定)。

・契約の締結、事業活動の主導、重要な意思決定は
すべて外国法人の本社が行います。


【質  問】

1. 上記のような「事務的・後方支援的機能」のみを有する場合、
租税条約等で恒久的施設の例外として規定される
「準備的または補助的な性格の事業活動」に該当すると判断して
法人税の納税義務はないと認識しておりますが、いかがでしょうか?

2. 消費税の納税義務の判定については、
外国法人の資本金の額又は基準期間の売上が
1,000万円を超えるかによって判断するという認識で間違い無いでしょうか?

3.  2の前提のもと納税義務の判定をして消費税の
免税事業者となった場合に、米軍基地との取引のため、
外国法人側で消費税還付を受けるために
消費税の課税事業者選択届出書を提出することで
消費税の課税事業者となる事は可能でしょうか。


4. 日本支店で発生する人件費に対しては、源泉徴収を行い、
源泉所得税の納税義務を負うという認識でよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

消費税の納税義務判定に関して
https://probitas.jp/kokusaizeimu/gaishikeikigyo/ctaxrevision/

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/18.htm

恒久的施設に関して
https://www.jetro.go.jp/world/qa/C-170203.html



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