[soudan 21197] 士業の事業承継
2026年8月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主Aは弁理士事務所を営んでいます。
Aは高齢のため、子であり従業員であるB(弁理士資格あり)に
弁理士に弁理士事務所を事業承継させたいと考えています。
令和9年1月を予定しています。
事務所としている土地・建物はAの所有物なので、
Bはこれを賃貸する予定。
その他事業用資産もPC数台と金額としては
僅少なので、買取or贈与にて取得予定としています。
屋号はそのまま引き継ぐ予定です。
【質 問】
①令和9年1月にBは開業となりますが、
AはA名義での契約した案件が終了次第廃業する予定です。
当該案件はAの事業所得として計上します。
ですので仕掛案件はBに継承せず、
A名義の案件をすべて完了し次第、Aの廃業とします。
その場合、Aの廃業は、Bが開業する令和9年1月以降となり、
Bの開業と時系列が連続しなくなります問題ないでしょうか?
②Bの開業後は、AがBの事務所の従業員となる予定ですが、
Aは①の通り、直ちに廃業となりません。
同業種の個人事業と従業員が並列しますが何か問題になりますか?
③既存の顧問先については、Bの開業後、Bとの
新規顧問契約となります。
顧問先の引継ぎについてはAに対しては対価はありません。
無対価の場合でも営業権の譲渡のような取り扱いに
なってしまうのでしょうか?
現在のAの年間の売上は6,000万円ほどです。
④同じく、現在Aが雇用している従業員についても
Aとの雇用契約を解除し、Bと改めて雇用契約することになりますが、
③同様営業権の譲渡のような取り扱いになるますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/14/01.htm
「営業の譲渡をした場合の対価の額」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/670727/01.htm
「「税務及び経理に関する業務」の譲渡に伴う所得の種類の判定について」
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主Aは弁理士事務所を営んでいます。
Aは高齢のため、子であり従業員であるB(弁理士資格あり)に
弁理士に弁理士事務所を事業承継させたいと考えています。
令和9年1月を予定しています。
事務所としている土地・建物はAの所有物なので、
Bはこれを賃貸する予定。
その他事業用資産もPC数台と金額としては
僅少なので、買取or贈与にて取得予定としています。
屋号はそのまま引き継ぐ予定です。
【質 問】
①令和9年1月にBは開業となりますが、
AはA名義での契約した案件が終了次第廃業する予定です。
当該案件はAの事業所得として計上します。
ですので仕掛案件はBに継承せず、
A名義の案件をすべて完了し次第、Aの廃業とします。
その場合、Aの廃業は、Bが開業する令和9年1月以降となり、
Bの開業と時系列が連続しなくなります問題ないでしょうか?
②Bの開業後は、AがBの事務所の従業員となる予定ですが、
Aは①の通り、直ちに廃業となりません。
同業種の個人事業と従業員が並列しますが何か問題になりますか?
③既存の顧問先については、Bの開業後、Bとの
新規顧問契約となります。
顧問先の引継ぎについてはAに対しては対価はありません。
無対価の場合でも営業権の譲渡のような取り扱いに
なってしまうのでしょうか?
現在のAの年間の売上は6,000万円ほどです。
④同じく、現在Aが雇用している従業員についても
Aとの雇用契約を解除し、Bと改めて雇用契約することになりますが、
③同様営業権の譲渡のような取り扱いになるますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/14/01.htm
「営業の譲渡をした場合の対価の額」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/670727/01.htm
「「税務及び経理に関する業務」の譲渡に伴う所得の種類の判定について」
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