[soudan 21196] 社宅契約の名義が親会社になっている場合
2026年8月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・完全親会社:法人A
・法人B:法人Aの完全子会社
・役員B:法人Bの役員


【背景】
法人Bにおいて、役員Bの社宅として
賃貸物件を契約・使用する予定でしたが、
法人Bが新設法人であることを理由に貸主から契約を断られたため、

やむを得ず親会社である法人A名義にて賃貸借契約を
締結することとなりました。

本来、役員社宅として取り扱う場合、
社宅の提供主体(使用者)である法人Bが
直接賃貸借契約を締結することが原則であると理解しております。

【質問】
① 上記のように、
別法人(親会社である法人A)名義で賃貸借契約を締結した物件について、
実態として法人Bの役員社宅として使用している場合、
当該家賃を法人Bにおいて役員社宅に係る家賃として損金算入することは可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
・国税庁タックスアンサー No.2600「役員に社宅などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm



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