[soudan 21192] 政治資金規正法第8条の2に規定する政治資金パーティーについて参加するための参加費の取り扱いについて
2026年8月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

〇中小法人の株式会社
〇今般、株式会社の代表と付き合いのある政治家の
政治資金規正法第8条の2に規定する政治資金パーティーについて参加
〇参加は代表者の他、当該株式会社の役員、
従業員20名程度、代表の知り合いの取引先等数十名

【質  問】

当該パーティー・セミナーへの参加費を法人負担としております。
当該参加費の法人として経費は認められるものでしょうか?
認められる場合も寄付金扱いになりますでしょうか?

事業関連性等事実認定による部分も大きいかと思いますが、
税務上の取り扱いについて教えてください。

法人として備えておくべき書類等もあればご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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