[soudan 21191] 法人役員に対する業務委託費の取り扱い
2026年8月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

株式会社Aです
役員:代表取締役B(100%出資)、取締役C(出資なし)の2名
従業員:なし 外注:10名以上(プロジェクト単位で活用)
事業内容・デジタルイラスト制作販売・書籍の制作販売

取締役Cは他の会社の従業員で、その会社で
本業として働かれています。
役員報酬の支払いはなしです。


株式会社Aには取締役として今後本格的に参画予定ですが、
今は他の会社の会社員のため、プロジェクトごとに専門領域で
頼む必要があれば業務委託費で外注で関わってもらっており、
業務委託費を払っています

【質  問】

【役員への業務委託費の税務上の扱いについて】
1Cについて前提のような関与度合い(非常勤・他社従業員が
本業・プロジェクト単位のみ)の場合、Cへの業務委託費は
税法上どのように取り扱うべきでしょうか。
今のところ外注費としていますが、それで問題ありませんか。


2役員報酬と認定された場合、定期同額給与等の
損金算入要件を満たさない部分は損金不算入になるのでしょうか。


3外注費として支払い続けても問題ないようにするための
対応策(株主総会での承認、契約書作成、報酬決議など)は何かございますか。


どうぞよろしくお願いいたします

【参考条文・通達・URL等】

なし



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