[soudan 21181] 関係会社の取締役が子会社(50%未満の会社)の経理を任され横領した
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

生産設備の製造業

【質  問】

A社の役員CがB社(A社の社長が15%、
A社自身が6%所有)の執行役員としてB社の
経理業務一切を任されていた。
Cは、B社の銀行口座から勝手にCの個人の
口座へ振り込み10年間ほどで約1億2千万円を
横領し、遊興費に費消していた。
会計処理とし買掛金の決済、買掛金が少なすぎる場合は
架空の売掛金の計上により買掛金の残高を補充するなどしていた。
したがって損益には影響せず、課税所得にさしたる影響はなかった。
この場合、横領損失と、損害賠償請求権収入は、
前期損益修正損益として両建てした決算書を
作成すべきか、相殺してもよいか?

【参考条文・通達・URL等】

法人税法22条



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