[soudan 21184] 新規関与先の従前記帳方法に関する税務・記帳実務上のご相談
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

このたび、新たに顧問契約を締結予定の飲食店法人について、
前任の会計事務所による記帳方法に関し、
法人税法・消費税法上の取扱い、実務上の相当性および
税務調査時のリスクについてご意見を伺いたく、ご連絡いたしました。


【前提】
1.対象事業者は飲食店を営む法人です。

2.顧問先は、現金出納帳を作成していません。

3.売上および経費については、顧問先が
手書きのノートに売上帳・経費帳として記載しています。

4.前任の会計事務所は、上記の手書きノートに記載された
売上および経費を、原則として現金取引として
会計ソフトへ入力しているものと考えられます。

5.一方、普通預金のすべての入出金について、
実際には現金の引出し・預入れを伴わないにもかかわらず、
会計ソフト上、すべて現金勘定を相手勘定とする仕訳が計上されています。

以下は、その処理構造を説明するための仕訳例であり、
実際のすべての取引内容または金額を示すものではありませんが、
例えば、普通預金から買掛金、経費、未払金等を支払った取引について、
以下のような2本の仕訳が計上されています。

(借方)現金 10,000円/(貸方)普通預金 10,000円
(借方)買掛金・経費等 10,000円/(貸方)現金 10,000円
また、普通預金に売掛金、売上その他の入金があった取引についても、
以下のような2本の仕訳が計上されています。

(借方)普通預金 10,000円/(貸方)現金 10,000円
(借方)現金 10,000円/(貸方)売掛金・売上等 10,000円
上記は例示ですが、実際の帳簿では、普通預金に
計上されているすべての入出金取引の相手勘定が現金となっています。

すなわち、普通預金と買掛金、売掛金、売上高、
仕入高、経費、未払金その他の原因科目とを
直接対応させる仕訳は行われていません。

6.前任事務所は、顧問先作成の手書きノートの
売上帳・経費帳に記載された売上および経費を
現金取引として処理し、これに対応させるため、
普通預金取引をすべて現金勘定経由としているものと推測しています。

7.普通預金の期末残高自体は通帳残高と一致しています。
他方で、現金勘定については、期中に残高が
マイナスとなっている日付が複数見受けられます。

8.飲食店であるため、現金売上・現金支出自体は存在しますが、
日々のレジ残高、釣銭準備金、手許現金、現金実査記録等は
十分に整備されていない可能性があります。


【質  問】

1.法人税法・消費税法上の問題 上記のように、
実際には現金の引出し・預入れがない普通預金の
すべての入出金について、いったん現金勘定を経由させて
記帳する方法は、法人税法および消費税法上、問題となるでしょうか。

普通預金残高、売上高、経費額、買掛金・売掛金等の
最終残高および申告税額が結果として一致している場合であっても、
取引の実態と異なる現金の増減を帳簿上計上していること、
ならびに現金勘定が期中マイナスとなっていることについて、
帳簿保存・記帳要件、売上計上、経費計上、仕入税額控除および
消費税の課税区分等の観点から、どのような問題または
リスクが考えられるでしょうか。


2.記帳実務上の一般性 このように、顧問先が
手書きのノートに記載した売上帳・経費帳を基礎資料とし、
普通預金のすべての入出金を現金勘定経由で処理する記帳方法は、
税理士事務所の実務において一般的に行われる方法なのでしょうか。
もし一定の事情のもとで用いられることがある場合には、
どのような事情・前提のもとで許容され得るのか、
また、本件のように実際の現金移動を伴わず、現金残高が
期中マイナスとなっている場合でも、
同様に取り扱われることがあるのかをお伺いしたいです。

3.継続した場合の税務調査上の指摘・リスク
仮に関与開始後も、普通預金のすべての入出金を
現金勘定経由で処理する従来の記帳方法を継続した場合、
税務調査ではどのような指摘、質問または資料提出要求が想定されるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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