[soudan 21173] 代償金の取り扱いについて
2026年8月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税

【対象顧客】

個人

【前  提】

・夫Aが令和8年に死亡した。相続人は配偶者と子供2名。
・夫Aは自宅不動産に住んでしたが土地の所有は夫Aが1/2、Aの父が1/2であった。
・夫Aの父親は令和3年に死亡していたが土地の遺産分割を行っておらず
 名義もそのままであった。
・Aの父の相続人は妻、兄、Aであり現在も妻と兄は健在である。

【質  問】

・夫Aの遺産分割前に、Aの父の遺産分割(土地)を行い、夫Aが土地1/2を相続し
 その代償金として固定資産税評価額を基準に父の妻に1/4の金額(持分1/2×法定割
合1/2)、
 兄には固定資産税評価額をの1/8の金額(持分1/2×法定割合1/4)を支払うことに
なった。
 夫Aの相続税の計算において、相続財産は土地1/1となるが、代償金は夫Aの債務と
して計上して
 問題ないでしょうか。

以上、質問致します。
ご回答を宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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