[soudan 08788] 会社を解散するときの退職金が過大とされたときの関係
2023年8月21日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

甲社長が100%株式をもつ、役員が甲社長一人だけの非上場会社A社がある。

A社は解散することになったので、甲社長に退職金を支払う。

最終月額給与✕年数✕功績倍率3倍で計算した退職金は450万円であり、

これを支払うと、解散年度は150万円の赤字となる。

その後、清算時にみなし配当が380万円発生する。

甲社長は、B社の役員として報酬をもらっており、年間の所得額は700万円ほどある。

A社の清算期間に発生する利益額はゼロである。


【質  問】

以下のような考え方で、間違っていないでしょうか?

退職金が分離課税であること、非上場株式の配当所得が総合課税であること、

累進課税の税率等を考えると、甲社長の所得税計算は、配当ではなく

退職金として受け取ったほうが有利である。

甲社長への退職金を830万円とすれば、解散年度は530万円の赤字となり、

清算時にみなし配当は発生しない。

A社で過大部分が否認されたとしても、繰越欠損金が380万円減少するだけで、

A社に追加納付は発生しないし、甲社長の830万円の退職金による所得税計算も

影響を受けない。


【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm




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