[soudan 21166] 相続により承継した建物更生共済の解約返戻金に係る一時所得の計算について
2026年8月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

  所得税

【対象顧客】

  相続人 A
  被相続人B(相続開始日:令和7年4月9日)

【前  提】

  Bが事業用不動産に係る建物更生共済に加入しており、相続開始後、
  Aが当該事業用不動産とともに建更契約を相続しました。

  令和8年4月にAが当該建更を解約しました。
  金額は以下のとおりです。
   ・解約返戻金 2,507,409円
   ・被相続人の契約時からの掛金総額 2,819,154円
   ・上記掛金のうち、被相続人が不動産所得の計算上、
    必要経費(損金保険料部分)として計上した金額 920,891円

 【質 問】
  ①長期損害保険契約の解約返戻金に係る一時所得の計算上、掛金総額から
  「各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入している部分」を控除した
   残額を支出額として

   一時所得の計算上控除する掛金は、
   2,819,154円-920,891円=1,898,263円として、
    2,507,409円-1,898,263円=609,146円
   を特別控除前の一時所得とする考え方でよいでしょうか。
   それとも、被相続人から建更契約を相続により承継していることから、
   被相続人が生前に必要経費算入した920,891円の取扱いについて、別の考え方をすべきでしょうか。

  ②当該建更契約については、相続開始時の解約返戻金相当額を「建物更生共済契約に関する権利」
   として相続財産に計上し、相続税の課税対象としています。
   この相続時に相続財産として評価された建更の評価額に対応する相続税相当額について、
   今回の解約返戻金に係る一時所得の計算上、「収入を得るために支出した金額」等として控除することは可能でしょうか。



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