[soudan 21164] 地方公務員共済の遺族一時金及び経過的職域の相続税上の取扱
2026年8月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人は令和8年1月2日死亡
・被相続人は死亡時64歳で令和7年6月から年金受給開始
・地方公務員共済に加入
・死亡後、遺族一時金、経過的職域を受給

【質  問】

【遺族一時金について】
共済組合から遺族一時金は
「相続税非課税」と回答をもらっています。


一方、相続税法3条1項2号及び
相続税法基本通達の平成27年改正資料を見ると、
地方公務員等共済組合法93条1項の
「遺族に対する一時金」は、
同号の「退職手当金等」に含まれる
ように読めます。


相続税非課税か、みなし相続財産に
該当するかご教示ください。


【経過的職域について】
共済組合へ確認したところ、
相続開始日現在の評価資料は発行できず、
年金額確定時の「1年分の評価資料」のみ
発行可能と回答をもらっています。


この資料を基礎として、
相続税法24条による定期金の評価を
行う理解でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法3条1項2号
相続税法24条
国税庁「相続税法基本通達の改正【第3条関係】」



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