[soudan 21159] 公立学校共済の遺族共済年金(経過的職域加算)は相続税の課税対象でしょうか
2026年8月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・公立学校共済より遺族共済年金を受け取っています。

・この遺族共済年金の中に、経過的職域加算が含まれています。

・受給権者は昭和16年生まれで、受給権取得日は
 令和7年3月年金金額は約20万円です。

・被用者年金一元化法により年金が決定しており、
 公立学校共済の年金証書に、遺族共済年金(経過的職域加算額)については、

 相続税法の規定により相続財産とみなされるとの記載がありました。


【質  問】

・この経過的職域加算額は、相続税の課税対象でしょうか。


・課税の対象となる場合に、定期金に関する権利の評価で、
 終身定期金の計算をし、みなし相続財産の退職手当金等に該当しますか。

【参考条文・通達・URL等】

https://shaho-net.co.jp/nenkin_guide/75.html



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