[soudan 21154] 決算期変更による簡易課税制度の2年縛りへの影響
2026年8月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は1月決算法人である。
A社はR5年10月1日より適格請求書発行事業者である。
A社は、R7年1月10日に簡易課税制度選択届出書を提出した。
A社の基準期間における課税売上高は以下の
通りであるが、R5年1月期以前の課税売上高は、
1,000万円超5,000万円以下である。
R6年1月期 1,500万円(本則課税)
R7年1月期 700万円(本則課税)
R8年1月期 700万円(簡易課税)
A社は、R8年8月31日に臨時株主総会を開催し、8月決算に変更する予定である。
【質 問】
以下のどちらの認識が正しいでしょうか?
①R8年8月31日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出した場合、
R9年8月期(R8年9月1日開始事業年度)は本則課税または2割特例を適用できる。
②R8年8月期に決算期を変更した場合は、
簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日(R7年2月1日)から
2年を経過する日(R9年1月31日)の属する課税期間の初日が、
R8年9月1日となってしまうので、簡易課税制度選択不適用届出書の
提出できるのはR8年9月1日以後となってしまい、
本則課税に戻せるのは、R10年8月期である。
R9年8月期は、簡易課税または2割特例を適用できる。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第37条第5項
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は1月決算法人である。
A社はR5年10月1日より適格請求書発行事業者である。
A社は、R7年1月10日に簡易課税制度選択届出書を提出した。
A社の基準期間における課税売上高は以下の
通りであるが、R5年1月期以前の課税売上高は、
1,000万円超5,000万円以下である。
R6年1月期 1,500万円(本則課税)
R7年1月期 700万円(本則課税)
R8年1月期 700万円(簡易課税)
A社は、R8年8月31日に臨時株主総会を開催し、8月決算に変更する予定である。
【質 問】
以下のどちらの認識が正しいでしょうか?
①R8年8月31日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出した場合、
R9年8月期(R8年9月1日開始事業年度)は本則課税または2割特例を適用できる。
②R8年8月期に決算期を変更した場合は、
簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日(R7年2月1日)から
2年を経過する日(R9年1月31日)の属する課税期間の初日が、
R8年9月1日となってしまうので、簡易課税制度選択不適用届出書の
提出できるのはR8年9月1日以後となってしまい、
本則課税に戻せるのは、R10年8月期である。
R9年8月期は、簡易課税または2割特例を適用できる。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第37条第5項
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