[soudan 08783] みなし譲渡(消費税)について
2023年8月21日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

○親が個人事業である建築業を廃業し、従業員である子(親とは生計別)が

 法人設立の上、その事業を引き継ぎ。

○個人事業において親が使用していた事業用資産は、建物(S63以前取得)、

 車両(H元以降取得)、その他備品(H元以降取得)である。

○事業用資産はそのまま法人が事業用に使用しており、賃料の授受はなし(使用貸借)。

○事業用資産は、一括償却資産や少額の資産には該当しない。


【質  問】

(1)消費税のみなし譲渡において、上記の場合、個人事業の廃止に伴い、

事業用資産のすべてがみなし譲渡の対象となり、時価にて課税売上を

認識することとなるのでしょうか。


(2)消費税が導入されていなかった時期に取得した

建物(仕入税額控除を受けていない)についても、

みなし譲渡を適用することとなるのでしょうか。


(3)上記事業用資産を法人設立後、継続して使用貸借ではなく、

賃貸借として適正賃料を親が受領していた場合は、

家事に消費又は使用していないので、このみなし譲渡の規定は

適用されないのでしょうか。

また、賃貸借の場合は適用されないと考えた時、設立後、一定期間は使用貸借で

その後賃貸借へと契約変更した場合、一旦は、家事のための消費や使用と

考えてみなし譲渡が適用されるのでしょうか。


(4)みなし譲渡の場合の仕訳は、現実利益がない及び権利移転がないため

事業所得上の所得にも譲渡所得にもならないと考え、以下のとおりでよいでしょうか。

(事業用備品で帳簿価額40万、時価50万の場合)

事業主貸50万/備  品40万(課税売上)

        事業主借10万(課税売上)


(5)消費税法基本通達5-3-2の使用の意義を踏まえた場合、

上記自動車の事業使用割合が例えば30%であった場合

(この割合で減価償却費を計上)、車両の時価の30%を課税売上と

認識するという考えでよいでしょうか。

また、基本通達の「使用の意義」の「使用」に該当しないとは、この場合、家事用70%部分のことを指しているのでしょうか。


以上となります、よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

○消費税法4-5-1

○消費税法28-3-1




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!