税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○親が個人事業である建築業を廃業し、従業員である子(親とは生計別)が
法人設立の上、その事業を引き継ぎ。
○個人事業において親が使用していた事業用資産は、建物(S63以前取得)、
車両(H元以降取得)、その他備品(H元以降取得)である。
○事業用資産はそのまま法人が事業用に使用しており、賃料の授受はなし(使用貸借)。
○事業用資産は、一括償却資産や少額の資産には該当しない。
【質 問】
(1)消費税のみなし譲渡において、上記の場合、個人事業の廃止に伴い、
事業用資産のすべてがみなし譲渡の対象となり、時価にて課税売上を
認識することとなるのでしょうか。
(2)消費税が導入されていなかった時期に取得した
建物(仕入税額控除を受けていない)についても、
みなし譲渡を適用することとなるのでしょうか。
(3)上記事業用資産を法人設立後、継続して使用貸借ではなく、
賃貸借として適正賃料を親が受領していた場合は、
家事に消費又は使用していないので、このみなし譲渡の規定は
適用されないのでしょうか。
また、賃貸借の場合は適用されないと考えた時、設立後、一定期間は使用貸借で
その後賃貸借へと契約変更した場合、一旦は、家事のための消費や使用と
考えてみなし譲渡が適用されるのでしょうか。
(4)みなし譲渡の場合の仕訳は、現実利益がない及び権利移転がないため
事業所得上の所得にも譲渡所得にもならないと考え、以下のとおりでよいでしょうか。
(事業用備品で帳簿価額40万、時価50万の場合)
事業主貸50万/備 品40万(課税売上)
事業主借10万(課税売上)
(5)消費税法基本通達5-3-2の使用の意義を踏まえた場合、
上記自動車の事業使用割合が例えば30%であった場合
(この割合で減価償却費を計上)、車両の時価の30%を課税売上と
認識するという考えでよいでしょうか。
また、基本通達の「使用の意義」の「使用」に該当しないとは、この場合、家事用70%部分のことを指しているのでしょうか。
以上となります、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
○消費税法4-5-1
○消費税法28-3-1
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