[soudan 21146] 簡易課税選択届出書に記載の基準期間の課税売上金額の誤りについて
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

〇7月決算の法人
〇24年7月期及び25年7月期は2割特例により申告
〇24年7月期の課税売上が10百万円を超えると考え、
26年7月中に簡易課税制度選択届出書を提出済み。


【質  問】

今回取引を整理していると過去「輸出売上」として整理していたものが
「不課税」取引であることが判明した。

当該事項を加味すると、24年7月期の課税売上高は10百万未満となる。


簡易課税制度選択届出書に記載の基準期間の
課税売上(24年7月期)を10百万円超と記載して届け出済みだか、
26年7月期は事実に基くと基準期間の課税売上は
10百万円未満となるため、2割特例での申告は可能でしょうか?

過年度の申告内容の誤りはない(実質的輸出売上と不課税で
影響はないため)と思いますが、今回提出した届出書の
基準期間の課税売上を誤っていた場合の対応は
どのようにすればよろしいでしょうか?
2割特例として申告すればよろしいでしょうか?
(他に税務署への届け出や取り下げ等の対応が必要になるのでしょうか?)

なお、25年7月期は明確に課税売上は10百万円超えるため、
27年7月期は簡易課税で申告予定です。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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